身体障害者補助犬法 第10条(事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
- 2.障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
この条文の基本情報
事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用とは何ですか?
定義事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用とは、身体障害者補助犬法第10条に定められた規定で、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第10条(事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第10条の条文原文は「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第10条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第10条の前の条は身体障害者補助犬法第9条です。
- 身体障害者補助犬法第10条の次の条は身体障害者補助犬法第11条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/10