身体障害者補助犬法 第9条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴とは何ですか?
定義不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴とは、身体障害者補助犬法第9条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第9条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第9条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではなら…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第9条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第9条の前の条は身体障害者補助犬法第8条です。
- 身体障害者補助犬法第9条の次の条は身体障害者補助犬法第10条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/9