身体障害者補助犬法 第8条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第六号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴とは何ですか?
定義公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴とは、身体障害者補助犬法第8条に定められた規定で、「公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第8条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第8条の条文原文は「公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第8条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第8条の前の条は身体障害者補助犬法第7条です。
- 身体障害者補助犬法第8条の次の条は身体障害者補助犬法第9条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/8