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身体障害者補助犬法 第7条(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)

  1. 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。

この条文の基本情報

国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等とは何ですか?

定義国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等とは、身体障害者補助犬法第7条に定められた規定で、「国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第7条(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第7条の条文原文は「国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第7条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第7条の前の条は身体障害者補助犬法第6条です。
  7. 身体障害者補助犬法第7条の次の条は身体障害者補助犬法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/7

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