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身体障害者補助犬法 第6条

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第6条は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第6条の条文原文は「身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第6条は第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第6条の前の条は身体障害者補助犬法第5条です。
  7. 身体障害者補助犬法第6条の次の条は身体障害者補助犬法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/6

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