身体障害者補助犬法 第5条(厚生労働省令への委任)
前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、身体障害者補助犬法第5条に定められた規定で、「前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第5条(厚生労働省令への委任)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第5条の条文原文は「前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第5条は第二章 身体障害者補助犬の訓練に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第5条の前の条は身体障害者補助犬法第4条です。
- 身体障害者補助犬法第5条の次の条は身体障害者補助犬法第6条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/5