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身体障害者補助犬法 第4条

訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第4条は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第4条の条文原文は「訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなけれ…」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第4条は第二章 身体障害者補助犬の訓練に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第4条の前の条は身体障害者補助犬法第3条です。
  7. 身体障害者補助犬法第4条の次の条は身体障害者補助犬法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/4

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