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身体障害者補助犬法 第3条(訓練事業者の義務)

  1. 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
  2. 2.訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。

この条文の基本情報

訓練事業者の義務とは何ですか?

定義訓練事業者の義務とは、身体障害者補助犬法第3条に定められた規定で、「盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第3条(訓練事業者の義務)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第3条の条文原文は「盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第3条は第二章 身体障害者補助犬の訓練に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第3条の前の条は身体障害者補助犬法第2条です。
  7. 身体障害者補助犬法第3条の次の条は身体障害者補助犬法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/3

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