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身体障害者補助犬法 第2条(定義)

  1. この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
  2. 2.この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
  3. 3.この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
  4. 4.この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、身体障害者補助犬法第2条に定められた規定で、「この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第2条(定義)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第2条の条文原文は「この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第2条の前の条は身体障害者補助犬法第1条です。
  7. 身体障害者補助犬法第2条の次の条は身体障害者補助犬法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/2

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