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身体障害者補助犬法 第15条(法人の指定)

  1. 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

法人の指定とは何ですか?

定義法人の指定とは、身体障害者補助犬法第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第15条(法人の指定)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社…」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第15条は第五章 身体障害者補助犬に関する認定等に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第15条の前の条は身体障害者補助犬法第14条です。
  7. 身体障害者補助犬法第15条の次の条は身体障害者補助犬法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/15

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