身体障害者補助犬法 第16条(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)
- 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。
- 2.指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定とは何ですか?
定義同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定とは、身体障害者補助犬法第16条に定められた規定で、「指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第16条(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第16条の条文原文は「指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第16条は第五章 身体障害者補助犬に関する認定等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第16条の前の条は身体障害者補助犬法第15条です。
- 身体障害者補助犬法第16条の次の条は身体障害者補助犬法第17条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/16