身体障害者補助犬法 第17条(改善命令)
厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、身体障害者補助犬法第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第17条(改善命令)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきこ…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第17条は第五章 身体障害者補助犬に関する認定等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第17条の前の条は身体障害者補助犬法第16条です。
- 身体障害者補助犬法第17条の次の条は身体障害者補助犬法第18条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/17