身体障害者補助犬法 第18条(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、身体障害者補助犬法第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第18条(指定の取消し等)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第18条は第五章 身体障害者補助犬に関する認定等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第18条の前の条は身体障害者補助犬法第17条です。
- 身体障害者補助犬法第18条の次の条は身体障害者補助犬法第19条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/18