身体障害者補助犬法 第19条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
- 2.前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、身体障害者補助犬法第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第19条(報告の徴収等)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第19条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第19条は第五章 身体障害者補助犬に関する認定等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第19条の前の条は身体障害者補助犬法第18条です。
- 身体障害者補助犬法第19条の次の条は身体障害者補助犬法第20条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/19