牛海綿状脳症対策特別措置法 第12条(調査研究体制の整備等)
国及び都道府県は、牛海綿状脳症の検査体制の整備、牛海綿状脳症及びこれに関連する人の疾病の予防に関する調査研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及並びに研究者の養成その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
調査研究体制の整備等とは何ですか?
定義調査研究体制の整備等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第12条に定められた規定で、「国及び都道府県は、牛海綿状脳症の検査体制の整備、牛海綿状脳症及びこれに関連する人の疾病の予防に関する調査研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及並びに研…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第12条(調査研究体制の整備等)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第12条の条文原文は「国及び都道府県は、牛海綿状脳症の検査体制の整備、牛海綿状脳症及びこれに関連する人の疾病の予防に関する調査研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及並びに研…」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第12条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。