牛海綿状脳症対策特別措置法 第11条(正しい知識の普及等)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、広く国民の意見が反映されるよう十分配慮しなければならない。
この条文の基本情報
正しい知識の普及等とは何ですか?
定義正しい知識の普及等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第11条(正しい知識の普及等)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた牛海綿状脳症の特性に関する知識その他牛海綿状脳症に関する正しい知識の普及により、牛海綿状脳症に関する国民の理解…」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第11条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第10条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第11条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第12条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/11
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