受講中の講座ブックマーク無料で登録

牛海綿状脳症対策特別措置法 第10条(協力依頼)

  1. 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若しくは検査を行う法人等に対し、牛海綿状脳症に関する専門家の派遣その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.都道府県知事及び保健所を設置する市の長は、国、独立行政法人、他の地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若しくは検査を行う法人等に対し、牛海綿状脳症の検査に係る協力その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

協力依頼とは何ですか?

定義協力依頼とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第10条に定められた規定で、「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条(協力依頼)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の条文原文は「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若し…」で始まります。
  3. 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
  4. 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第9条です。
  6. 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070
  • 本サイト収録牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

牛海綿状脳症対策特別措置法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›