牛海綿状脳症対策特別措置法 第10条(協力依頼)
- 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若しくは検査を行う法人等に対し、牛海綿状脳症に関する専門家の派遣その他必要な協力を求めることができる。
- 2.都道府県知事及び保健所を設置する市の長は、国、独立行政法人、他の地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若しくは検査を行う法人等に対し、牛海綿状脳症の検査に係る協力その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力依頼とは何ですか?
定義協力依頼とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第10条に定められた規定で、「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条(協力依頼)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の条文原文は「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、獣医師の組織する団体、牛の生産者等の組織する団体又は牛海綿状脳症に係る試験研究若し…」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第9条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。