牛海綿状脳症対策特別措置法 第9条(牛の生産者等の経営の安定のための措置)
国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
牛の生産者等の経営の安定のための措置とは何ですか?
定義牛の生産者等の経営の安定のための措置とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第9条に定められた規定で、「国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第9条(牛の生産者等の経営の安定のための措置)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第9条の条文原文は「国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食…」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第9条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第8条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第9条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第10条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。