牛海綿状脳症対策特別措置法 第8条(牛に関する情報の記録等)
- 国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。
- 2.牛の所有者(所有者以外の者が管理する牛については、その者)は、牛一頭ごとに、個体を識別するための耳標を着けるとともに、前項の情報の記録及び管理に必要な情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
牛に関する情報の記録等とは何ですか?
定義牛に関する情報の記録等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第8条に定められた規定で、「国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第8条(牛に関する情報の記録等)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第8条の条文原文は「国は、牛一頭ごとに、生年月日、移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第8条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第7条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第8条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第9条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。