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牛海綿状脳症対策特別措置法 第7条(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等)

  1. と畜場内で解体された厚生労働省令で定める月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置する市の長の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。ただし、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第三項ただし書に該当するときは、この限りでない。
  2. 2.と畜場の設置者又は管理者は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛の脳及びせき髄その他の厚生労働省令で定める牛の部位(次項において「牛の特定部位」という。)については、焼却することにより衛生上支障のないように処理しなければならない。ただし、学術研究の用に供するため都道府県知事又は保健所を設置する市の長の許可を受けた場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
  3. 3.と畜業者その他獣畜のと殺又は解体を行う者は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、と畜場内において牛のと殺又は解体を行う場合には、牛の特定部位による牛の枝肉及び食用に供する内臓の汚染を防ぐように処理しなければならない。

この条文の基本情報

と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等とは何ですか?

定義と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第7条に定められた規定で、「と畜場内で解体された厚生労働省令で定める月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条(と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条の条文原文は「と畜場内で解体された厚生労働省令で定める月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置…」で始まります。
  3. 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
  4. 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第6条です。
  6. 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070
  • 本サイト収録牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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