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牛海綿状脳症対策特別措置法 第6条(死亡した牛の届出及び検査)

  1. 農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防法第十三条第一項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該牛の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第五条第一項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。ただし、地理的条件等により当該検査を行うことが困難である場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

死亡した牛の届出及び検査とは何ですか?

定義死亡した牛の届出及び検査とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第6条に定められた規定で、「農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条(死亡した牛の届出及び検査)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条の条文原文は「農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者)は、家畜伝染病予防…」で始まります。
  3. 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
  4. 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第5条です。
  6. 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070
  • 本サイト収録牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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