牛海綿状脳症対策特別措置法 第5条(牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等)
- 牛の肉骨粉を原料又は材料とする飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。
- 2.牛の肉骨粉を原料又は材料とする牛を対象とする飼料及び牛に使用されるおそれがある飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入してはならない。
- 3.前二項の規定による規制の在り方については、牛海綿状脳症に関する科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。
この条文の基本情報
牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等とは何ですか?
定義牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第5条に定められた規定で、「牛の肉骨粉を原料又は材料とする飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第5条(牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第5条の条文原文は「牛の肉骨粉を原料又は材料とする飼料は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第5条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第4条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第5条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第6条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/5
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