牛海綿状脳症対策特別措置法 第4条(基本計画)
- 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置(以下この条において「対応措置」という。)に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一対応措置に関する基本方針
- 二計画の期間
- 三牛海綿状脳症のまん延の防止のための措置に関する事項
- 四正確な情報の伝達に関する事項
- 五関係行政機関及び地方公共団体の協力に関する事項
- 六その他対応措置に関する重要事項
- 3.農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4.農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に通知するものとする。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第4条に定められた規定で、「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置(以下この条において「対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第4条(基本計画)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第4条の条文原文は「農林水産大臣及び厚生労働大臣は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合において国及び都道府県が講ずべき措置(以下この条において「対…」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第4条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第3条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第4条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第5条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。