牛海綿状脳症対策特別措置法 第3条(国及び都道府県の責務)
国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。以下同じ。)は、牛海綿状脳症の発生が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合には、次条に定める基本計画に基づき、速やかに、牛海綿状脳症のまん延を防止する等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
国及び都道府県の責務とは何ですか?
定義国及び都道府県の責務とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第3条に定められた規定で、「国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第3条(国及び都道府県の責務)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第3条の条文原文は「国及び都道府県(保健所を設置する市を含む。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第3条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第2条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第3条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第4条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/3
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