牛海綿状脳症対策特別措置法 第2条(定義)
この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十六の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、牛海綿状脳症対策特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十六の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第2条(定義)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「牛海綿状脳症」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表十六の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布日は平成14年6月14日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第2条の前の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第1条です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法第2条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法第3条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000070 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000070/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。