エネルギー政策基本法 第14条(エネルギーに関する知識の普及等)
国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
エネルギーに関する知識の普及等とは何ですか?
定義エネルギーに関する知識の普及等とは、エネルギー政策基本法第14条に定められた規定で、「国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第14条(エネルギーに関する知識の普及等)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第14条の条文原文は「国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としな…」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第14条の前の条はエネルギー政策基本法第13条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/14
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