エネルギー政策基本法 第13条(国際協力の推進)
国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加、国際的共同行動の提案、二国間及び多国間におけるエネルギー開発協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
国際協力の推進とは何ですか?
定義国際協力の推進とは、エネルギー政策基本法第13条に定められた規定で、「国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第13条(国際協力の推進)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第13条の条文原文は「国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究…」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第13条の前の条はエネルギー政策基本法第12条です。
- エネルギー政策基本法第13条の次の条はエネルギー政策基本法第14条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。