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エネルギー政策基本法 第12条(エネルギー基本計画)

  1. 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
  4. 二エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. 三エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
  6. 四前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  7. 3.経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 4.経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
  9. 5.政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  10. 6.第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。
  11. 7.政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

エネルギー基本計画とは何ですか?

定義エネルギー基本計画とは、エネルギー政策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー政策基本法第12条(エネルギー基本計画)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
  2. エネルギー政策基本法第12条の条文原文は「政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。」で始まります。
  3. エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
  4. エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー政策基本法第12条の前の条はエネルギー政策基本法第11条です。
  6. エネルギー政策基本法第12条の次の条はエネルギー政策基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071
  • 本サイト収録エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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