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エネルギー政策基本法 第11条(国会に対する報告)

政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

この条文の基本情報

国会に対する報告とは何ですか?

定義国会に対する報告とは、エネルギー政策基本法第11条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー政策基本法第11条(国会に対する報告)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
  2. エネルギー政策基本法第11条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
  3. エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
  4. エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー政策基本法第11条の前の条はエネルギー政策基本法第10条です。
  6. エネルギー政策基本法第11条の次の条はエネルギー政策基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071
  • 本サイト収録エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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