エネルギー政策基本法 第10条(法制上の措置等)
政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、エネルギー政策基本法第10条に定められた規定で、「政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第10条(法制上の措置等)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第10条の条文原文は「政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第10条の前の条はエネルギー政策基本法第9条です。
- エネルギー政策基本法第10条の次の条はエネルギー政策基本法第11条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/10
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