エネルギー政策基本法 第9条(相互協力)
国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
この条文の基本情報
相互協力とは何ですか?
定義相互協力とは、エネルギー政策基本法第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第9条(相互協力)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第9条の条文原文は「国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第9条の前の条はエネルギー政策基本法第8条です。
- エネルギー政策基本法第9条の次の条はエネルギー政策基本法第10条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/9
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