南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第15条(集団移転促進事業に係る農地法の特例)
- 市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地(耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この条において同じ。)を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、都府県知事は、当該集団移転促進事業が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同法第四条第六項(第一号に係る部分に限る。)又は第五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることができる。
- 一関係市町村における南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。
- 二関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
この条文の基本情報
集団移転促進事業に係る農地法の特例とは何ですか?
定義集団移転促進事業に係る農地法の特例とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条(集団移転促進事業に係る農地法の特例)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の条文原文は「市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村を除く。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第14条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/15
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