南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第16条(集団移転促進法の特例)
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条第一号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
この条文の基本情報
集団移転促進法の特例とは何ですか?
定義集団移転促進法の特例とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条第一号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条(集団移転促進法の特例)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条の条文原文は「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条第一号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合で…」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/16
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