南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第17条(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)
国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮とは何ですか?
定義集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条の条文原文は「国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関す…」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/17
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