南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第18条(地方債の特例)
地方公共団体が第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号に規定する政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
この条文の基本情報
地方債の特例とは何ですか?
定義地方債の特例とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「地方公共団体が第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条(地方債の特例)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の条文原文は「地方公共団体が第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を…」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/18
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。