南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第21条(財政上の配慮等)
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
財政上の配慮等とは何ですか?
定義財政上の配慮等とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条(財政上の配慮等)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条の条文原文は「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第20条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第22条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/21
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