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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第22条(政令への委任)

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第22条(政令への委任)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第22条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第22条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/22

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