有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第10条
港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第八条又は前条第一項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第10条は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第10条の条文原文は「港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第10条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第9条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第10条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/10
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