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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第11条(地方債の特例等)

  1. 県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
  2. 2.地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

この条文の基本情報

地方債の特例等とは何ですか?

定義地方債の特例等とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条に定められた規定で、「県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条(地方債の特例等)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条の条文原文は「県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、…」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第10条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/11

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