有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第24条(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
有明海・八代海等総合調査評価委員会とは何ですか?
定義有明海・八代海等総合調査評価委員会とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条に定められた規定で、「環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条(有明海・八代海等総合調査評価委員会)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条の条文原文は「環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第23条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。