有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第25条(委員会の所掌事務等)
- 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。
- 二前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
- 2.委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 3.委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。
この条文の基本情報
委員会の所掌事務等とは何ですか?
定義委員会の所掌事務等とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条に定められた規定で、「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条(委員会の所掌事務等)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条の条文原文は「委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第24条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/25
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。