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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第26条(委員の任命)

委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員の任命とは何ですか?

定義委員の任命とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条に定められた規定で、「委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条(委員の任命)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条の条文原文は「委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第25条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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