有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第27条(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条(政令への委任)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第26条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第27条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第28条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/27
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