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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第6条(事業の実施)

県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

この条文の基本情報

事業の実施とは何ですか?

定義事業の実施とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条(事業の実施)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条の条文原文は「県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第5条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/6

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