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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第7条(促進協議会)

  1. 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
  2. 2.前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
  3. 3.会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  4. 4.第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
  5. 5.第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

促進協議会とは何ですか?

定義促進協議会とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条(促進協議会)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第6条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/7

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