有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第8条(国の補助の割合の特例)
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。第十一条第二項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第十条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。
この条文の基本情報
国の補助の割合の特例とは何ですか?
定義国の補助の割合の特例とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条(国の補助の割合の特例)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条の条文原文は「県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第7条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第9条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/8
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