北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第1条(目的)
この法律は、北朝鮮当局による未曽有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等その置かれている特殊な諸事情に鑑み、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするほか、帰国被害者等の自立を促進し被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するとともに、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、拉致被害者等給付金、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、北朝鮮当局による未曽有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第1条(目的)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、北朝鮮当局による未曽有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦にお…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第1条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。