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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一被害者1北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。2
  3. 二被害者の配偶者1被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないものをいい、被害者の帰国後に配偶者となった者及び被害者の死亡後に他の者の配偶者となった者を除く。2
  4. 三被害者の配偶者等1被害者の配偶者及び被害者の子等(被害者の子及び孫であって被害者でないものをいう。第五条第一項において同じ。)をいう。2
  5. 四被害者の家族1被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。2
  6. 五帰国被害者等1帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等をいう。2
  7. 六永住被害者1帰国した被害者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。2
  8. 七永住配偶者1帰国し、又は入国した被害者の配偶者であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものをいう。2
  9. 2.内閣総理大臣は、前項第一号の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条(定義)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第1条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/2

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