北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第3条(国等の責務)
- 国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、帰国被害者等を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。
- 3.国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。
- 4.国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条(国等の責務)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条の条文原文は「国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/3
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。