北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第4条(帰国等に伴う費用)
国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。
この条文の基本情報
帰国等に伴う費用とは何ですか?
定義帰国等に伴う費用とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条(帰国等に伴う費用)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条の条文原文は「国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第4条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第5条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。